環境法令MONTHLY(2024年1月号)

労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

◇『労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令』の施行に伴い、その含有量が厚生労働大臣の定める基準未満であるものについては、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質から除くこととされたことを踏まえ、製剤その他の物に係るラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の含有量の基準(「裾切値」)を定めるものです。
施行期日:2025年4月1日

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