環境法令MONTHLY(2024年12月号)
・経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 他
18回及び第19回産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループにおいて、これまで除外されていた指定製品の種類のうち、エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器の一部を要件の対象に追加するべきとの方針が了承されたことから、「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」の一部を改正するとともに、要件の対象に追加された指定製品の環境影響度の目標値及び目標年度を定めるため、「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項」及び「冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項」の一部が改正されました。 施行期日:2025年4月1日