環境法令MONTHLY(2024年5月号)

有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令

『労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)』(2024年4月1日施行)により、作業環境測定の結果、作業場所が第三管理区分と区分された場合、以下を行うことが義務付けられました。
・作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、作業環境管理専門家の意見を聴く。
・その上で環境の改善が困難であると判断された等の場合は、有機溶剤等の濃度測定を行い、その測定結果に基づき呼吸用保護具を適切に選択、使用すること。等
この詳細として、『有機溶剤中毒予防規則(有機則)』、『鉛中毒予防規則(鉛則)』、『特定化学物質障害予防規則(特化則)』及び『粉じん障害予防規則(粉じん則)』に規定する個人ばく露測定について、個人ばく露測定(個人サンプリング測定)を行う者の要件を定める等の改正を行うものです。
施行期日:2026年10月1日

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