環境法令MONTHLY(2025年 12月号)

●フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する告示

フロン類の製造業者等がフロン類使用合理化計画を策定するにあたり基準となる、フロン類使用見通し(国内で使用される HFC 消費量の将来見通し)は、 2015 年度の制定以降、 5 年おきに策定することとされており、今般、本年 3 月 25 日開催の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会化学物質政策小委員会フロン類対策ワーキンググループ(第 1 回)において、現行告示の2030 年の値を改正するとともに、新たに 2035 年の値を設定するとの方針が了承されたこれを踏まえて告示の改正を行 うものです 。

施行期日:2026 年 4 月 1 日

●毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令

2024 年 11 月 6 日開催 の 薬事審議会答申を踏まえ、新たに 1 物質を「劇物」に指定するとともに、
1 物質を「劇物」から除外する ものです。

施行期日:2025 年 11 月 1 日(ただし、「劇物」から除外は 2025 年 10 月 29 日)

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