環境法令MONTHLY(2026年 1月号)
●労働安全衛生規則の一部を改正する省令
●労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの
『労働安全衛生 規則』において 、 皮膚 若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質又は化学物質を含有する製剤(「皮膚等障害化学物質等」)を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣等の適切な保護具を使用させなければならないと定め ています。この 「皮膚等障害化学物質等」 定義 についは厚生労働省 通達により 示していましたが、今般 、厚生労働大臣の定める告示に おいて 規定する ことに変更するものです 。
施行期日:2026 年 1 月 1 日