環境法令MONTHLY(2026年 2月号)

●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

●PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令

●PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件

2022 年 6 月に開催された『 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 』 第 10 回締約国会議において、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を廃絶対象物質とすることが決定された こと を受け、これらの物質を新たに 『 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (以下『 化審法』 』 の第一種特定化学物質に指定すること等を行う ものです 。
また、 「 3 ・ 3 ・ 4 ・ 4 ・ 5 ・ 5 ・ 6 ・ 6 ・ 7 ・ 7 ・ 8 ・ 8 ・ 9 ・ 9 ・ 10 ・ 10 ・ 10 ―ヘプタデカフルオロデカン1 ―オール 8 2 フルオロテロマーアルコール)」について、 2025 年 12 月 3 日をもって、代替困難等の観点から例外的にその使用を認める用途の期限を迎えることから、その使用を認める用途から削除し 、 合わせて 製造設備に関する技術上の基準、取扱いに関する技術上の基準又は表示すべき事項に関する省令・告示について、 語句の変更を 行う ものです

施行期日:2026 年 6 月 1 7 日  (ただし、 8 2 フルオロテロマーアルコール の削除については 2025 年 12 月 17 日 施行

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