環境法令MONTHLY(2026年 3月号)

●特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令

『 地球温暖化対策の推進に関する法律 』 に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法の見直しについて 、 「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会 2025 年 6 月 」 で の 議論 に基づき 、 他 人から供給された熱の使用に伴う排出量の算定において、廃棄物の焼却に伴う廃熱使用による排出量は計上不要と するものです

施行期日:2026 年 4 月 1 日

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