環境法令MONTHLY(2026年 9月号)
●建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律
我が国全体の温室効果ガス排出量の約 4 割を建築分野が占めること等を踏まえ、 2050 年カーボン
ニュートラルに向け、今般、建築物の資材製造から解体までのライフサイクル全体の脱炭素の取
組を評価するための制度(ライフサイクルカーボン評価制度)を創設するとともに、省エネ基準
の引き上げを見据え、進展する省エネ技術に対応するための措置を講じる ものです 。
施行期日:公布の日から起算して 2 年を超えない範囲で政令で定める日
(ただし、上位住宅トップランナー制度 、 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 関連 については、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲で政令で定める日)