
環境法令MONTHLY(2023年3月号)
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件
『地球温暖化対策の推進に関する法律 』に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者:特定事業所排出者、特定輸送排出者 )は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
この 温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に係る係数 が定められ ました。
(施行期日:2023年1月20日)