環境法令MONTHLY(2025年 11月号)

●労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件の一部を改正する件

●労働安全衛生規則の一部を改正する省令

『 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令( 2025 年政令第 35 号) 』 及び 『 労働安全衛生規則の一部を改正する省令( 2025 年厚生労働省令第 12 号) 』 により、 ラベル 表示 ・ SDS 交付対象物質リスクアセスメント対象物 の追加、削除等が 2027 年 4 月 1 日に施行され ます 。
この施行日については、追加にあた る 準備期間が 考慮されたものでしたが、 削除については準備期間を設ける必要がないことから、速やかに施行するもので す。

『労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令』及び『労働安全衛生規則の一部を改正する省令』については、「環境法令 MONTHLY 202 5 年 3 月 2 4 日発行」で解説しておりますのでご覧ください

施行期日:2025 年 9 月 19 日

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